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個人情報保護について

個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであり、その適正な取扱いが図られなければなりません。

株式会社TMR特殊調査部は「個人情報法保護法」を遵守し、業務上知り得た個人情報の取扱いには細心の注意を払っております。当社から個人情報が漏洩したり、他の目的で使用する事は絶対にありませんのでご安心下さい。

また、探偵業者には、「探偵業の業務の適正化に関する法律第一〇条」により「守秘義務」が課せられております。 −「探偵業の業務の適正化に関する法律」(PDF)

 

 

個人情報取扱事業者の義務

利用目的の特定、利用目的による制限
  ・個人情報を取り扱うに当たり、その利用目的をできる限り特定
  ・特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いの原則禁止
適正な取得、取得に際しての利用目的の通知等
  ・偽りその他不正の手段による個人情報の取得の禁止
  ・個人情報を取得した際の利用目的の通知又は公表
  ・本人から直接個人情報を取得する場合の利用目的の明示
データ内容の正確性の確保
  ・利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの正確性、最新性を確保
安全管理措置、従業者・委託先の監督
  ・個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、従業者・委託先に対する必要かつ適切な監督
第三者提供の制限
  ・本人の同意を得ない個人データの第三者提供の原則禁止
  ・本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしており、その旨その他一定の事項を通知等しているときは、第三者提供が可能
  ・委託の場合、合併等の場合、特定の者との共同利用の場合(共同利用する旨その他一定の事項を通知等している場合)は第三者提供とみなさない
 

探偵業は東京都公安委員会への届出が必要です!

平成19年6月「探偵業法」又は「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行されました。
探偵業を営もうとする者は、営業開始の前日までに、営業所ごとに管轄地域の都道府県公安委員会(所轄警察署経由)に、営業の届出をしなければなりません。
探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。

探偵業届出証明書 東京都公安委員会 第30070064号

 

 

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東京都の探偵 (株)TMR特殊調査部は「探偵業の業務の適正化に関する法律」を遵守し、以下の業務は致しません。
■差別に関する内容 ■盗聴や盗撮など違法行為による業務 ■別れさせ工作など ■その他違法と思われる業務

浮気調査・夫婦間問題から企業信用、各種鑑定など、
探偵・興信所の事なら東京都の(株)TMR特殊調査部へ!


〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-19-1 神田橋パークビル6階
電話番号:東京(03)6811-7422/フリーダイヤル:0120-69-5056


東京都公安委員会 探偵業届出証明書30070064号
一般社団法人 日本調査業協会加盟員・一般社団法人 東京都調査業協会会員

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