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初めての方へ

ご心配事や悩み事で日々辛い思いをなさっている方が、決意を持って調査依頼をお考えになった時、数多く存在している業者の中から何を基準に選ぶかは、各々の事情によって異なる部分もあると思います。

然しながら、少なくとも平成19年6月に施行された「探偵業の業務の適正化に関する法律」を遵守して営業している事は絶対条件です。

調査依頼をお考えの方は、是非こちらをご一読下さい。又、ご不明な点などございましたらご遠慮なくお問合せ下さい。−お問合せはこちら

 

Page Index

平成19年「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行されました

  −探偵業の届出義務

  −探偵業務の実施の原則

  −契約時における義務

  −秘密の保持

  −探偵業者の従業者に対する教育

  −名簿の備付け等

信頼できる調査会社は?

  −営業所に「探偵業届出証明書」が提示してあるか確認しましょう

  −調査利用目的の確認書について

  −契約条件や調査手法、調査料金やキャンセルについて詳しく書面で説明

  −守秘義務について

  −日本調査業協会に加盟している業者を選びましょう

こんな調査会社にはご注意下さい!

 

「探偵業務取扱者認定制度」の制定

 

 
 

探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。ここにいくつかの内容を記載します。

 

探偵業を営もうとする者は、営業開始の前日までに、
営業所ごとに管轄地域の都道府県公安委員会(所轄警察署経由)に、営業の届出をしなければなりません。

株式会社TMR特殊調査部
探偵業届出標識 東京都公安委員会 第30070064号

 

探偵業者等は、探偵業務を行うに当たっては、他の法令で禁止・制限されている行為を行うことができることとなるものではありません。
また、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。

 

契約時における義務

探偵業務に係る契約の適正化を図るため、依頼者側の問題に関する義務と探偵業者側の問題に関する義務が定められています。
書面の交付を受ける義務
  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者から、調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。
重要事項の説明義務等
  探偵業者は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。
  探偵業者は、契約を締結したときは、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。

 

秘密の保持

探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。
探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・正当な利用の防止措置をとらなければなりません。

 

探偵業者は、その従業者に対し、探偵業務の適正な実施のために必要な教育を行わなければなりません。

 

名簿の備付け等

探偵業者は、営業所ごとに、従業者名簿を備えて、氏名、採用年月日、従事させる探偵業務の内容等を記載しなければなりません。
探偵業者は、探偵業届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。

−警視庁「探偵業の業務の適正化に関する法律」等の概要から抜粋−

 

 

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信頼できる調査会社は?

一般社団法人 日本調査業協会では、信頼できる調査会社について下記の通りHP内で紹介してます。是非、参考にしてみて下さい。

 

探偵業法第4条により、探偵業は公安委員会への届出制となりました。届出をして欠格事由に該当していなければ、公安委員会から「探偵業届出証明書」が交付されます。 この書面は、探偵業法第12条第2項により、営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。掲示するのは「原本」です。原本をカラーコピーしたものを別室の相談ルームや関連店舗に掲示することは、警察庁の業法運用規定により認められていません。営業所に出向いた際は、この「届出証明書」を必ず確認しましょう。

 

調査利用目的の確認書について

探偵業法第7条では、探偵業者は、依頼者との契約の際、依頼者から調査利用目的の確認を書面で受けなければならないとされています。つまり、調査結果を犯罪や違法行為などに使用しませんという内容の書面を、依頼者から頂くことになります。この規定は、依頼者に対してではなく、探偵業者に課せられた義務です。依頼内容が、例えば「浮気調査」などで、正当な事由による事案であっても、探偵業者側は、その調査結果の利用目的を、事前に依頼者に書面で確認することが義務付けられています。これらの説明や書面がない探偵業者への依頼は止めましょう。

 

契約条件や調査手法、調査料金やキャンセルについて詳しく書面で説明

探偵業法第8条では、探偵業者は、依頼者と契約を締結しようとするときは、あらかじめ、契約条件等を明らかにする書面を依頼者に交付し説明しなければならないとされています。また、契約を締結したときには、遅滞なく、契約を明らかにする書面を依頼者に交付しなければなりません。これら契約前後の重要事項の説明は、典型的な消費者保護のための規定です。この重要事項の説明がない探偵業者や、書面を交付しなかったり、内容や口頭の説明に不備や不足がある探偵業者には、決して依頼しないようご注意ください。

 

守秘義務について

探偵業法10条により、業者に「守秘義務」が課せられました。探偵業は、その業務の性格上、依頼者や対象者の秘密やプライバシーに関する内容を知ることが多く、調査結果もまた、人の秘密に関わるものが多いので、この守秘義務は当然の規定といえます。一方、依頼者自身が依頼事項をむやみに他言すると、調査に支障を来すばかりでなく対象者に察知されかねませんので、くれぐれもご注意ください。

 

日本調査業協会に加盟している業者を選びましょう

内閣総理大臣認可 (一社)日本調査業協会は良識と責任に基づく実績ある調査会社が集まり、調査業界の健全化と向上を推進しています。依頼先は(一社)日本調査業協会に加盟していることが安心の目安です。
 

こんな調査会社にはご注意下さい!

各都道府県の公安委員会へ「探偵業の届出」がない。

「会社の所在地」や「代表者」が明示されていない。

調査料金が明示されていない。

調査料金表示が異常に安く「曖昧な料金項目」がある。

会社の規模を大きく見せるため、多数の「転送電話」を表示している。

代表者や役員が過去に「罪を犯」している。

健全な営業ではとても採算が合わない「高額な広告費」を使っている。

転送電話である。

(一社)日本調査業協会や国民生活センターへの苦情が多い

 

 

一般社団法人 日本調査業協会−認定資格とは−

一般社団法人 日本調査業協会−探偵業務等の認定に関する規程−

 

 

 

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東京都の探偵 (株)TMR特殊調査部は「探偵業の業務の適正化に関する法律」を遵守し、以下の業務は致しません。
■差別に関する内容 ■盗聴や盗撮など違法行為による業務 ■別れさせ工作など ■その他違法と思われる業務

浮気調査・夫婦間問題から企業信用、各種鑑定など、
探偵・興信所の事なら東京都の(株)TMR特殊調査部へ!


〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-19-1 神田橋パークビル6階
電話番号:東京(03)6811-7422/フリーダイヤル:0120-69-5056


東京都公安委員会 探偵業届出証明書30070064号
一般社団法人 日本調査業協会加盟員・一般社団法人 東京都調査業協会会員

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